賃貸住宅紛争防止条例(東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例 - 東京ルール)とは、「平成16年10月1日以降の新規賃貸借契約で「宅地建物取引業者」が媒介または代理を行う 東京都内にある居住用の賃貸住宅(店舗・事務所等の事業用は対象外)に関して、住宅の賃貸借に係る紛争を防止するため、原状回復等に関する民法などの法律上の原則や判例により定着した考え方を宅地建物取引業者が説明することを義務付けたものです。」 ということで、かれこれ施行後4年も経っている東京都条例なのですが意外に徹底されていないことに驚かされます。
■退去時の経年変化・通常損耗による破損・汚損の復旧は、貸主負担が原則であること
■入居期間中、住宅の使用・収益に必要な修繕は、貸主負担が原則であること
■借主の故意・過失・通常の使用方法以外による破損・汚損の復旧・修繕は、借主負担が原則であること
■上記に対して特約があれば特約の記載、特約が無ければ、原則通りであることの記載
■修繕及び維持管理等に関する連絡先
上記を明記して「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」として借主予定者に提示・説明して署名・押印をもらうことになってます。
※都内の物件を扱う場合、都外の宅建業者も説明が義務付けられる
※説明は、宅建主任者でなくても可(宅建業法ではなく、都条例)
ところが先日、コチラが客付(お客さんを紹介する立場)で、ある都内の業者さんと契約した際に「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」がなく「賃貸住宅紛争条例(東京ルール)」の存在さえ知らないということでした。「初耳だなぁ~」って。(^_^;)
そんなこともあろうかと?雛型を持って行って正解でしたよ。
他県の業者さんが都内の物件を賃貸管理をしているケースでは、やはり「賃貸住宅紛争条例(東京ルール)」を知らず書式を用意していないので、コチラ側で用意をするというケースがあるのですが、さすがに都内の業者さんに「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」はありますか?なんて今更聞けないですよ。なので自己防衛のため?他者さんとの賃貸借契約の取引では、雛型を持ち歩くようにしてます。
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